自己破産 債務整理
自己破産とは、債務者が経済的に破綻した場合にその財産関係を清算し、すべての債権者に公平な弁済をすることを目的とする裁判上の手続きをいう。
債務者自らが破産を申し立てる場合を自己破産という。
破産手続開始決定を受けただけでは借金は帳消しにはならないので、破産手続開始申立と合わせて免責の申立てをし、免責決定を受ける必要がある。
自己破産の約9割は、債務者が破産手続きの費用を捻出するだけの財産すら持っていないため、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了する(同時廃止)。
破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され、破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きになる(管財事件)。
自己破産とは裁判所の手続を経て債務を帳消し(免責といいます。)にする手続です。
自己破産という言葉を聞くとどうしても暗いイメージがありますが、一般的に知られているほど申立人にとって不利益はありません。
自己破産の手続はマイナスの財産を帳消しにすると同時に財産も失われますが、財産全てが無くなると言うわけではありません。
自己破産とは、制度です。
自己破産の手続きは、裁判所へ自己破産の申立てをして借金を帳消しにします。
自己破産という言葉を聞くとどうしても暗いイメージがありますが、一般的に知られているほど申立人にとって不利益はありません。
2006年10月29日