自己破産とは
自己破産とは債務整理手続を検討したものの、現在無職になってしまった、扶養家族が削減は難しい等の理由から、今持っている借金を返済していけない場合に取る手続が自己破産です。自己破産は安易に選択するべきではなく、それより前に他の手続も検討しておく必要があります。自己破産をすると、手元に財産はお金に代えて、裁判所が破産財団を構成し、その中から各債権者へ配当を行っていきますが、場合は高価値な財産を保有していない場合が殆「同時廃止」という簡便な手続で進行していきます。
状態に自己破産を申し立てることはできます。
収入を顧みない生活を続けた後で、「単に返済するのがいやだから」と安易に自己破産を選ぶべきではないでしょう。
破産宣告を受けたとしても、その後になければ=免責決定を受けなければ、借金はなくなりません。
破産をしても支払義務は残るという状態もありえます。自己破産の手続を行うか事前に専門家に相談する必要があるでしょう。
レッテルを貼られる * 戸籍や住民票に記載される * 本人だけでなく、家族の結婚や就職に支障が出る * 選挙権などの公民権がなくなる * 勤務先に破産したことが分かり、会社をクビになる * 賃貸物件を出て行かなくてはならない * 財産は全て差押を受けてしまう…等。
破産法の改正によって、額も拡張されています。
勤務先から借入が無ければ、勤務先に自己破産手続をしていることが知られることもありません。自己破産によるデメリットが全く無いという事ではありません。
代表的なものとしては、マイホーム、 * 破産決定後は一定の職に就けなくなる(資格制限を受ける) * 官報・破産者名簿に記載される * 一度免責を受けた後は7年間は再び免責を受けることはできない * いわゆるブラックリストに載るため、一定期間新たな借入はできない
等ありますが、免責決定を受けた後に解消される不利益もあります。
自己破産は、申し立てをした本人に「破産者」というレッテルを貼って、正常な経済生活を送らせないようにする、といったものではありません。