個人再生とは
個人再生の一番のメリットは住宅を保持しながら、他の一般債権を圧縮できるという点でしょう。
返済の意思はあるが債務額が大きく、任意整理や特定調停では返済が難しい、しかしながら自己破産はどうしても避けたいという場合に検討する手続になります。
個人再生手続には、債権者の消極的同意が小規模個人再生手続と、同意が不要な給与所得者等個人再生手続という方法が返済額もどの手続を利用するかによって異なります。
自己破産手続と違って、その借金にギャンブルなどの借入理由があっても個人再生手続は可能です。
返済金額は居住地や有無、年収等により細かく分別されます。
個人再生ではなく破産手続をした場合に、各債権者に配当される財産価値=精算価値よりも多い金額を支払わなくてはなりません。
裁判所で認可された金額を3年間で返済をしていきますが、支払途中で返済金額を変更したり、中止する事は原則できません。
といって、住宅ローンが減額されるということはありません。
住宅ローンの支払は別途行った上で、債務を圧縮していくという手続です。
手続にあたっては、裁判所に再生計画で予定された返済額の数ヶ月分の金額を、積立する必要があります。
ギャンブルや浪費等の理由で自己破産が選択できない、任意整理や特定調停より借金が減る可能性があるかもしれないから、といった漠然とした理由で、安易に選ぶべき手続ではありません。
下記に該当する人が利用できます。
(清算価値保障原則)
* 再生計画案に同意しないと回答した債権者が、債権者総数の半数未満(つまり、債権者の消極的同意が半数以上必要になる) * かつ、その債権額が債権総額の2分の1を超えない
再生計画案が認められるのは下記の場合です。
給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続と違って債権者の同意は不要ですが、返済金額が大きくなる傾向があります。
下記に記載されている期間内には申立をすることができません。認可決定が確定した日から7年以内 * 再生計画を進めるのが極めて困難となった場合の免責が確定した日から7年以内 * 自己破産した人のうち免責決定が確定した日から7年以内
返済額については小規模個人再生手続が適用される条件のほかに、下記の用件も加わります。