特定調停とは
特定調停は任意整理が裁判所を利用しないで、司法書士が直接債権者と交渉行うのに対し、裁判所が債務者と債権者との間に入って話し合い(調停)を進めていきます。
実際には、調停委員が代わりに債権者と交渉をいきます。
交渉と適用によって債務額を圧縮し、減らした借金を3年間〜5年間を目処に返済していきます。
特定調停は、債務者一人で申立することもでき、裁判所に納める費用も安価で済むこと、また手続も比較的短期間で終わるといったメリットがあります。
万が一、債権者が取引経過などの資料を提出しないときは、調停委員が提出命令を出すこともできます。
正当な理由がないのに資料を提出しない債権者に対しては科料が課せられることになります。
手続といってもあくまでも「話し合いによる解決を目指すもの」ですから、相手が合意しなければ調停は不成立になってしまいます。
停が不成立(不調)に終わった場合は、自己破産等、他の裁判上の手続を進めるか、司法書士等の専門家が改めて間に入って、相手方と和解交渉をしていく必要があります。
調停が成立し、調停調書が作成されます。
返済をしなかった場合には、相手方は訴訟をすることなく、直ちにこの調停調書に基づいて差押などの強制執行手続ができるようになります。
調停の結果には本人もきちんとなりません。
安易な見通しなどで調停を事前に返済計画が必要です。
特定調停にあたっては注意すべき点が多くありますし、本人の手続では裁判所へ調停の申立をするまで、各債権者からの取立は状態が続きます。
ためには様々な書類が必要になります。
2006年10月29日