債務整理を司法書士に相談
自己破産や任意整理・個人民事再生などの多重債務整理の案件は、経済不況が度合いを極め潜在的自己破産者が200万人と言われる今日において、簡裁代理権限を付与された認定司法書士にとって避けては通ることのできない業務といえます。当事務所でも、法律相談は自己破産や任意整理・個人民事再生などの多重債務整理の案件にも積極的に取り組んでいます。自己破産や多重債務整理の案件では一刻も早い対応が非常に重要になります。
自己破産や多重債務整理の問題のことでお悩みの際は、ほんの少し勇気を出してご相談ください!その勇気が未来を変える第一歩になることでしょう。簡易裁判所において弁護士と同等の裁判・訴訟活動(裁判外での示談・和解交渉や法律相談なども可能)が認められるようになりました。
当職はすでにこの認定を受けております(いわゆる「認定司法書士」)。法律相談は多重債務の整理や自己破産の相談もお気軽にどうぞ
弁護士、代理権のある司法書士が相談に来られた方の債務整理の手続(自己破産、任意整理、過払い金返還請求、個人版民事再生
受任した場合、代理人として債務整理の受任を通知を出します。権限は法律上認められているものなので、まともな業者は本人に対する請求を生活の平穏が戻ります。
債務整理(自己破産、任意整理、過払い金返還請求、個人版民事再生)の手続きを行うことを、業者に申し訳ないと思う方もいらっしゃいます。
債権者に利息を払い続けたのでは元金が減らず、利息の返済のためにまた借り入れをしていくというのでは本末転倒です。利息をつけて返すという道徳心も思いますが、客観的に返済が無理な事案においては、債務整理することが一番です。
これから債務整理をして借金を整理しようとを方はほとんどを返済にまわしていたわけですから、貯金がなくて当たり前です。自己破産者数は21万1402件にもなりました。
自己破産者が法律専門家へ依頼しているわけではなく、満足な法的サービスを受けられていないという現状がのも事実です。
上記自己破産者の中には他の債務整理方法により解決が可能だった方も少なくないはずです。
債務整理方法は自己破産だけに限られません。債務整理方法には大きく分けて自己破産・任意整理・特定調停・民事再生の4種類の方法があります。